事業所で起こった従業員とのトラブルが、社内で解決しなかった場合の次なる解決方法は、裁判や労働審判に限りません。裁判はお金も時間もかかるし、労使が互いに名誉や心身を傷つけあってしまうかもしれません。
そんな時にADR(裁判外紛争解決手続)による解決方法があります。
弊社の特定社会保険労務士が、当事者の言い分を聴きながら、労務管理の専門知識を活かし適切な解決方法をご提案いたします。ADRは労使の双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、仲裁の手続きを行いトラブルの「円満解決」を図ります。
※個別労働関係紛争解決手続代理業務(あっせん、調停)が行えるのは、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格し、その旨を全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した特定社会保険労務士です。
あっせん申し立てに関する相談
代理人として意見を陳述、相手形との和解の交渉、和解の契約締結の代理
※紛争解決の代理内容はトラブル内容により異なりますので、まずはご相談ください。