法改正情報

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雇用調整助成金のコロナ特例が8月末まで延長されます。

コロナ禍で従業員を休業命令により休ませた時に従業員に支給する休業手当に対する助成金=雇用調整助成金。地域特例(休業要請・時短協力)や売り上げの減少(30%以上)と考慮した業況特例が適用されるか否かにより、支給率と上限額に違いはありますが、続くコロナ禍、まん防に伴い、雇用調整助成金の特例ルールが8月末までの休業手当に関して適用されます。

※参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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