令和3年10月1日より、大阪府の最低賃金が変更になっております。
大阪府は964円から28円アップの992円になりました。
賃金締切期間の途中であっても、10月1日からの時給設定の変更などの対応が必要です。事業所における従業員の賃金額を今一度チェックしてみてください。
※都道府県によって最低賃金の額と発効年月日が異なります。
また、月給の人も時給単価に換算した時に改定後の最低賃金を下回る場合は、月給の変更が必要です。併せてご注意ください。
最低賃金と現行の賃金額との比較とチェックの方法については厚生労働省のページをご覧ください。