昨年12月31日まで延長が発表されていました雇用調整助成金の特例措置が今年3月31日までさらに延長されております。
ただし、これまで業況特例(売上げなどを表す生産指標が30%ダウンしている事業所が対象になる特例)による支給対象になっていた事業所も、1月1日以降の判定基礎期間(給与の計算期間の初日)を含む休業手当について申請する場合は、改めて生産指標が30%低下していることを示す資料の提出が必要になります。ご注意ください。
詳しくは、弊社までお気軽にお問合せください。
【厚生労働省による詳細ページ】