健康保険と介護保険料の料率が毎年3月に改定されます。今年も令和5年3月分(4月納付分)から新たな保険料率となりますので、給与計算において社会保険料を控除する際はご注意くださいませ。
【大阪府】
●介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.86% → 12.11%
●介護保険第2号被保険者に該当しない場合 10.22% → 10.29%
【大阪府の保険料額表はコチラ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50227osaka.pdf
【全国健康保険協会】※大阪府以外の保険料額についてもコチラからご参照ください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/