令和6年4月1日から、労働契約書の明示事項に追加しなければならない項目があります。
その1、全ての労働者を対象に
就業場所・業務の変更の範囲
その2、有期契約労働者を対象に
①更新上限の有無と内容 ※更新上限を新設(〇回まで等)又は短縮しようとする場合は、その理由もあらかじめ対象労働者に説明しなければならなくなります。
②無期転換申込の機会と無期転換後の労働条件について ※有期契約を更新し、通算5年を超える時は、労働者が申し込むことにより、期間の定めのない(無期)労働契約に転換できる制度が適用される労働者に対しての明示になります。
「これまでの雇用契約書の雛形でそのままアップデートしよう!」では、4/1以降は項目が不十分となりますので、今一度、事業所の雛形の中身を確認し、必要に応じて項目の加筆や文言の修正を行いましょう。
※詳しくは、厚生労働省のページやリーフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html