令和5年10月1日より最低賃金が変わります。
大阪府は1,023円から1,064円へ、41円アップします。
時給の方は比較的わかりやすいかもしれませんが、月給の方も、今一度、支給額が最低賃金を下回らないかをチェックする必要があります。
最低賃金は基本給だけを見て判断しがちですが、基本給以外の手当も比較する際に混ぜて計算することができます。ただし、「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」「賞与」「臨時に支払われる手当(結婚祝いなど)」と残業代は含めません。基本給とこれらの対象外の手当以外をそれぞれ、1ヵ月の平均所定労働時間で割ることにより、時間単価に直して考え、合計した金額が、1,064円以上であるかどうかの確認をお願い致します。
【詳しくは、厚生労働省の案内をご覧ください】
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
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