手続きが複雑でよく分からない
給与計算担当者に急労働保険制度について細かいことが知りたい
社長も労災保険に加入したい
従業員を1人でも雇用することになったら、まずは労働時間や日数によらず労災保険は加入が義務です。 そして、週に20時間以上勤務する従業員には、雇用形態に関わらず雇用保険への加入が必要となります。 仕事中のケガや、仕事が原因となる病気には労災保険が適用されます。従業員の育児休業、介護休業中の所得補償、教育訓練には雇用保険が適用されます。また、コロナ禍で注目された雇用調整助成金をはじめとした、雇用安定と維持に資する助成金申請ができる事業所の大前提は、雇用保険の適用事業所であることです。
国の保険制度にきちんと加入し、労働者を健康に安全に働いてもらうためにも、労働保険の加入手続きを怠ったり失念しているようなことがあってはなりません。
未加入期間に労災事故が生じると、最大2年間遡った保険料と追徴金が徴収されます。
また労災給付に要した費用の一部又は全部を徴収されることになります。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称のことをいいます。
労働保険は労働者を1人でも雇用していれば(パートも含む)、加入手続きを行わなければなりません。
これは国が管掌する強制保険制度です。
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上、または通勤・帰宅途中の病気、ケガ、障害、死亡に対し、被災された方や遺族の方の生活を保護し、社会復帰の支援など福祉の増進を行う事業を行っています。
雇用保険とは、労働者の方が失業した場合に失業手当等、を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。1週間に20時間以上就業する労働者には加入義務があります。
労働保険事務組合は、事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。
雇用保険の被保険者に関する届出や給付金の一括納付など労働保険に関する業務を委託し、事業主も労災保険に加入することが可能です。