一人親方の労災保険

一人親方の労災保険SELF EMPLOYED

お一人で建設業をしている方や家族従事者も安心。

本来、労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別加入というかたちで特別に任意加入が認められています。

社会保険労務士法人 岡本&パートナーズの社会保険労務士を通じて、一人親方の団体である「大阪SR一人親方建設部会」に特別加入の事務委託をすることができます。

<特別加入の対象となる方>

土木、建設、その他工作物の建設、改造、修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備を行う大工、鳶、左官等の方で職種は問いません。

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、徳島県及び香川県のいずれかの府県に居住する方です。

労災保険の補償範囲

労災保険の補償範囲

  • 国が行う公的保険制度だから安心・確実
  • 掛金は全額が社会保険料控除の対象

業務災害

下記の加入対象業務を行っているときに生じた災害に限られています。

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機会及び製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合は除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

さまざまな補償例

療養(補償)給付
療養を必要とするとき
休業(補償)給付
療養のため仕事をすることができずに休業するとき
傷病(補償)給付年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき
障害(補償)給付年金
傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級)
障害(補償)給付一時金
傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級)
介護(補償)給付
傷病年金又は障害年金受給者のうち等級が1級又は2級の方
遺族(補償)給付年金
死亡したとき
遺族(補償)給付一時金
死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき
葬祭料
死亡した方の葬祭を行うとき

岡本&パートナーズの労務サポートPersonnel labor management

OKAMOTO & PARTNERS GROUP