就業規則の作成

就業規則の作成REGULATIONS

就業規則を作成して、不要な労務トラブルを防止しましょう。

就業規則とは「職場の憲法」と言われていて、常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成と行政官庁への届出が義務付けられています。 下記のようなことでお悩みの時は、ご相談下さい。 就業規則のプロとして、事業主様側に立った「会社を守る就業規則」を作成し、労働基準監督署への届出までトータルでお手伝いいたします。

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 従業員が10人以上になり、就業規則をつくりたいが、何を書けばいいかわからない
  • インターネットの就業規則のひな型を使って作りなおしたが、自社に合っていない
  • 昔に作った就業規則のままで、法改正に対応できていない
  • 労務トラブルを未然に防ぐため、リスク対応型の就業規則に作り変えたいがポイントがわからない
  • とりあえず作成してみたがいざとなった時に機能していない

また、就業規則は一度作れば安心ではなく、法改正や会社の実態に即して定期的に見直しメンテナンスを行っていく必要があります。また、就業規則を見直すことで、これまでの職場環境や賃金体系を振り返り、会社の労務管理体制自体を見直すよい機会となります。常に最新の就業規則を備え、労使トラブルを防ぎ、従業員が生き生き働ける職場づくりをしませんか?

就業規則の記載事項

就業規則の記載事項

就業規則は会社の法律ですが、何を自由に書いてもいい訳ではありません。就業規則は労働基準法や労働協約に反してならず、また記載項目も記載義務のある絶対的必要記載事項と定めのある場合に記載する相対的必要記載事項とがあります。

絶対的必要記載事項

  • 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇等)
  • 賃金の決定・計算・支払い方法・賃金の締切日・支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金(賞与)・最低賃金に関する事項
  • 食費・作業用品など負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • その他全労働者に適用される事項

就業規則の作成と届出

労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、作成義務が課せられており、決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届出なければならないと規定されています。この作成義務に違反しますと、30万円以下の罰金が科せれます。 またこの常時10人以上は、正社員のみならず、契約社員やパート・アルバイトも含みます。

就業規則の作成、届出等の手順

1.
使用者の就業規則(変更)案の作成
就業規則の作成、届出等の手順
2.
過半数労働組合(又は過半数代表者)からの意見聴取
就業規則の作成、届出等の手順
3.
所轄労働基準監督署長へ届出
就業規則の作成、届出等の手順
4.
事業所における周知(配布、掲示、備付等)

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