労働保険事務組合

労働保険事務組合 北大阪経営研究協会UNION

労働保険事務組合制度とは

社会保険労務士法人岡本&パートナーズは、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合「北大阪経営研究協会」を併設しております。 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すると受けていただけるメリットもございます。 社会保険労務士の行う業務と併せて、労働保険に関する事務手続きについては、労働保険事務組合もご利用ください。

 

労働保険事務組合の
加入メリット

労働保険料の申告納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)。

業務委託できる事業主様

金融・保険・不動産・小売業
労働者の人数が常時1人以上50人以下
卸売の事業・サービス業
労働者の人数が常時1人以上100人以下
その他の事業
労働者の人数が常時1人以上300人以下

業務委託の範囲

  • 概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
  • 関係成立届、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

※上記の範囲以外を行うことはできませんが、労災・雇用保険の給付に関する手続きについては、別途、社会保険労務士法人岡本&パートナーズにお任せください。

中小事業主等の特別加入

中小事業主等の特別加入

本来、労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業主には特別加入というかたちで特別に任意加入が認められています。

雇用する労働者について保険関係が成立していること。
「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」の要件を満たし、都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

※労働保険加入済みであっても、常用労働者が1人もいない場合は、原則として中小事業主の労災保険特別加入は認められません。通年雇用はしていないが、1年間に100日以上労働者を使用しているときは、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業務災害の補償範囲

就業中の災害であって、下記のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

  • 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時 間を含む)内に、特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに 直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  • 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  • 上記の1または2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
  • 1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  • 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
  • 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中または突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  • 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

通勤災害の補償範囲

一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

現在、多数の事業主様からの事務委託をお受けしています。
保険給付や特別加入の保険料のことなど、お気軽にお問い合わせください。

岡本&パートナーズの労務サポートPersonnel labor management

OKAMOTO & PARTNERS GROUP