社会保険労務士法人岡本&パートナーズは、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合「北大阪経営研究協会」を併設しております。 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すると受けていただけるメリットもございます。 社会保険労務士の行う業務と併せて、労働保険に関する事務手続きについては、労働保険事務組合もご利用ください。
労働保険料の申告納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)。
※上記の範囲以外を行うことはできませんが、労災・雇用保険の給付に関する手続きについては、別途、社会保険労務士法人岡本&パートナーズにお任せください。
本来、労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業主には特別加入というかたちで特別に任意加入が認められています。
雇用する労働者について保険関係が成立していること。
「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」の要件を満たし、都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
※労働保険加入済みであっても、常用労働者が1人もいない場合は、原則として中小事業主の労災保険特別加入は認められません。通年雇用はしていないが、1年間に100日以上労働者を使用しているときは、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
就業中の災害であって、下記のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。